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■自己破産・免責申立■
破産とは、債務者がその債務を完済することが出来なくなる状態、分かりやすくいえば借入金の返済をすることがもはや出来なくなる状態のことをいいます。
自己破産は自分が破産状態にあることを裁判所に申し立てて借入金の返済を免除してもらう手続きです。厳密にいうと破産とは別に免責申立という手続きがあり、免責が認められてはじめて借入金の返済が免除されます(なお、現行制度上は破産の申立と免責の申立は同時に行っています)。 また、破産の事実が「戸籍や住民票に記載される」、「選挙権がなくなる」と誤解されている方も多く見受けますがそのような制度はありません。
たしかに一定期間クレジットカードの利用などが制限されますが、それは約束どおりに支払えなかったことに対する貸金業・クレジット業界の措置であって、破産手続きとは関係がありません。個人再生、任意整理の場合でも同様の措置がとられます。
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■個人再生■
個人再生とは、このままでは早晩返済不能になるおそれがあるという場合に、3年ないし5年の期間内に借入金の一部を返済することを条件に残額を免除してもらうという制度です。 住宅ローンを除く債務が5000万円までという制限がありますが、借入金の一部を継続して返済していけるだけの安定した収入があれば自己破産することなく経済的再生が可能となります。 また、この手続きの最大の特長は、住宅ローンを抱えている場合、住宅ローンの支払はそのまま継続しながら住宅ローン以外の借入金の返済負担を大幅に軽減させることができる点にあります。 但し、メリットが大きい分、手続上の要件は破産や任意整理よりも厳しくなっています。
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■任意整理■
任意整理とは、弁護士が各債権者(借入先)と交渉して、今よりも返済しやすい支払条件に変更してもらう方法をいいます。 破産や個人再生のような裁判所と通じた手続きとは異なり、あくまで任意での交渉ですが、利息制限法に基づいて金利を再計算し、その結果算出された元金を原則として3年以内に分割または一括して支払うことになります。 また、長期にわたって高金利の業者と取引がある場合などは利息制限法に基づく再計算の結果、すでに返済すべき元本が存在しないか、払いすぎになっている場合があり、過払い金の返還請求をすることも可能です。
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現在、実際の手続きは近畿地区のみ受付となっています。
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