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■任意整理の基礎知識

 

1. 原則として3年以内に借入金を完済できる資力があること。

  • 大手〜中堅の貸金・クレジット業者であれば、概ね下記の条件を受け入れてもらいやすい傾向にあります。
    (1) 利息制限法に定められた金利にしたがい、当初からの取引を再計算し直して算出された金額を元金とする。
    (2) (1)で確定した元金には将来利息をつけない。
    (3) 原則3年(長期で5年)での分割払い。
  • 任意整理は法的手続きではなく、あくまで各債権者との個別交渉ですので、債権者によって若干の対応の違いがあることは予めご了承下さい。
  • 銀行などの融資は当初から利息制限法所定の範囲内の金利ですので、交渉しても元金は変わらないものとお考え下さい。

2. 長期間返済を継続する意思があること。

  • ただ単に破産や個人再生などの法的手続きは避けたいという消極的な選択では完済まで支払を継続することは難しいものと思われます。

1. 借入金の使途について問題とされません。

  • 破産の免責不許可事由のような規定がありませんので、たとえば浪費やギャンブルによる借金の増大という事情があったとしても任意整理を利用することは可能です。もちろん、これを機に浪費やギャンブルはやめて生活を見直していただく必要があります。

2. 資格制限がありません。

  • 破産手続きのように、会社役員や保険外交員、警備員等の職業に就けなくなるといった制限はありません。

3. 法的手続きではないので破産や個人再生より手続きが簡便です。

  • 破産や個人再生は裁判所を通じた法的手続きであり、財産や生活状況を事細かに説明して資料を提出しなければなりませんが、任意整理ではその必要がありません。もちろん、弁護士が財産や生活状況を把握するために資料の提出を求めることがありますが、法的手続きの場合ほど厳密ではなく、また裁判所に提出することもありません。

4. 高利業者との取引が長期間に及ぶ場合、利息制限法にしたがって引き直し計算
した結果、過払い金があれば返還請求することも出来ます。

  • たとえば、一般的な消費者金融業者の金利(29.2%)で50万円を借りて、毎月2万円ずつ3年間返済していった場合と、利息制限法にしたがって18%で再計算した場合の違いをご覧下さい。
    29.2%の金利で借りた場合、3年経過した時点でまだ7万円以上の残元金があります。これに対し、利息制限法所定の金利であれば逆に約7万円の払いすぎとなります。

1. 法的手続きではないので一律の解決は困難です。

  • 破産や個人再生は裁判所の手続きですから各債権者一律の対応となりますが、任意整理はあくまで任意の個別交渉ですので、債権者ごとに結果に差が出ることがあります。
    たとえば、60回までの長期分割を受け入れてくれる債権者がある一方、36回が最長だとして譲らない債権者もあるかもしれません。

2. 個人再生ほど債務の圧縮は出来ません。

  • 金利負担がなくなり、分割回数を長期に変更するだけでも随分と支払いは楽になるはずですが、やはり個人再生ほどの大幅カットは期待できません(取引期間が長期にわたり利息制限法に基づく充当計算で大幅な減額が見込める場合を除く)。
 
 
受任
ご依頼をいただくと直ちに各債権者に受任通知を発送します。
受任通知の到着後は債権者からの取立行為がストップします。
債権者との交渉
各債権者にこれまでの取引履歴を開示してもらい、利息制限法に従った金利でこれまでの取引を再計算します。
再計算で算出された元金をもとに、将来利息の免除、長期分割などの交渉を行います。
支払開始
交渉が成立すると和解書を交わし、新しい条件での支払いが再開します。
   
 
 
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お気軽にご相談下さい、担当の弁護士が適切なアドバイスをいたします。

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