■個人再生の基礎知識 |
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1. 住宅ローンの除く債務額が5000万円以下であること。
- 住宅ローンを除いても負債が5000万円を超える場合や法人はこの手続きを利用することは出来ず、通常の民事再生(大掛かりで手続き費用も高額)を選択することになります。
2. 継続的収入もしくは定期的収入があること。
- 3年ないし5年間にわたって返済していくわけですから、継続して収入が見込めることが大前提となります。継続的もしくは定期的ですので返済の原資が毎月の給与である必要はありません。数ヶ月に一度の収入であっても定期的に見込めるのであればこの要件を満たすことになります。もちろん、たとえ継続的・定期的であっても、返済計画どおりにきちんと返済していくことが到底見込めない収入ではこの要件を満たしたことにはなりません。
3. 清算価値を下回らない返済計画を立てられること。
- たとえば、1500万円の負債のある方が3年間で300万円を返済する計画を立てたとします。この場合、預貯金、株式などの全財産を合わせたら500万円にも上るとしたらどうでしょう。債権者にしてみれば、再生手続きで300万円を返済してもらうよりも、破産して500万円を分配してもらった方が得だということになります。このような場合は再生手続きを選択することが出来ません。
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1. 債務額を大幅にカットして、3年ないし5年の長期返済とすることが出来ます。
2. 借入金の使途については問題とされません。
- 破産の免責不許可事由のような規定がありませんので、たとえば浪費やギャンブルによる借金の増大という事情があったとしても再生手続を利用することは可能です。もちろん、これを機に浪費やギャンブルはやめて生活を見直していただく必要があります。
3. 住宅ローンを抱えている場合、住宅資金特別条項によって住宅を手放さずに
再生できます。(但し、住宅ローンについて債権額のカットはできません)
4. 資格制限がありません。
- 破産手続きのように、会社役員や保険外交員、警備員等の職業に就けなくなるといった制限はありません。
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1. 確実に履行可能な返済計画を立てられる見込みが必要です。
- 一部でも返済していきたいという誠意やなんとかやっていけるという楽観ではなく、それを具体的に裏付けられる継続的もしくは定期的収入があり、返済が確実だと見込まれる家計収支であることが必要です。
2. 保証人には再生計画の効力が及びません。
- 主債務者が個人再生手続きにより一部の債務を免除されても連帯保証人や保証人には手続きの効力が及びませんので、免除された部分は保証人らに支払い義務が残ります。
3. 申立から認可まで6ヶ月程度かかります。
- 認可までに時間がかかりますが、この間の支払はストップしていますので再生計画が認可された場合に見込まれる返済額を毎月積み立てておいて下さい(大阪地裁では積み立てた通帳の提出が必須です)。
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現在、実際の手続きは近畿地区のみ受付となっています。
その他の地域の借金問題でお困りのお客様は、ご相談のみの対応とさせて頂きます。
お気軽にご相談下さい、担当の弁護士が適切なアドバイスをいたします。 |
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