■自己破産・免責の基礎知識 |
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1. めぼしい資産もなく返済を継続することが困難であること。
- 預貯金や保険の解約返戻金、不動産、株式などの財産が一定程度ある場合は裁判所で破産管財人が選任され、財産の処分と債権者への配分が行われる可能性もあります。
- また、破産の直前にこれらの財産を勝手に処分したり、隠したりした場合は免責が認められなくなる可能性がありますので、財産の処分は必ず事前に弁護士にご相談下さい。
- 破産の申立が可能となる負債額について明確な基準はありませんが、たとえば同じ負債額200万円でも年収1000万円の方では破産が認められず、年収200万円の方であれば破産が認められるというように収入状況に応じて相対的な違いがあります。
2. 免責不許可事由(破産法252条)に該当する事実がないこと。
- ギャンブルや浪費、財産の隠匿(隠すこと)などの行為があった場合、免責が許可されないことがあります。免責が許可されないということはつまり破産しても借金の返済義務が免除されないということです。
- なお、免責不許可事由があっても裁判所の裁量(破産法252条2)で免責となるケースもありますので、ご自身で判断せず弁護士に相談されることをおすすめします。
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1. 借金を返済する義務が免除されます。
- 但し、税金や罰金、意図的に債権者一覧表に記載しなかった債務などは破産しても免除されません。
2. 破産開始決定以後に得た財産は自分の財産です。
- 「戸籍や住民票に記載される」、「選挙権がなくなる」などといった噂が根強く残っていますが、一切そのような事実はありません。破産は不幸にして返済不能なほどの債務を負った人々の経済的再生を目的とした制度ですから、財産を何もかも没収して、意味もなく社会的な不利益を課すようなことはありません。
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1. 一定程度以上の財産は手放す必要があります。
- 預貯金、保険、株式等のほか、自宅不動産なども手放すことになります。詳しくは弁護士にご相談下さい。
2. 資格の制限があります。
- 会社役員、保険外交員、警備員等の職業には就けません。但し、免責が下りて復権(資格制限がなくなり、権利が元通りに戻ること)すればこれらの職業に就くことは可能です。
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現在、実際の手続きは近畿地区のみ受付となっています。
その他の地域の借金問題でお困りのお客様は、ご相談のみの対応とさせて頂きます。
お気軽にご相談下さい、担当の弁護士が適切なアドバイスをいたします。 |
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